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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001996
税関 名古屋
処理年月日 20261021
一般的品名 カーテン開閉用ロッド
税番 8302.41-000
関税率 基本4.10% 、 協定2.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 カーテンレール等に掛けて使用するカーテン開閉用ロッド  性状:上部に金具を取り付けた棒状のもので、両端にはエンドキャップが装着されている  材質:(ロッド)アルミニウム(エポキシ/ポリエステル粉体塗装を施したもの)  (エンドキャップ)プラスチック(POM)  (金具)ステンレス  サイズ:長さ約900mm×直径約10mm  用途・機能:カーテン上部のレール等のフック、ループに金具を掛け、カーテンを開閉するために使用する操作棒  手で直接触れずに開閉でき、カーテンの汚れや摩耗を軽減する  包装:1本/紙ラベル・紙カバー×72本/箱
分類理由 本品は、アルミニウム製のロッドにステンレス製の金具とプラスチック製のキャップを取り付けたもので、カーテンの開閉に使用する物品として照会があったものである。  本品は、その性状等からカーテンに使用する取付具と認められることから、関税率表第83.02項及び同表解説第83.02項(D)(5)の規定により、建築物に適する卑金属製の取付具として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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