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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001878
税関 名古屋
処理年月日 20260917
一般的品名 紡織用繊維製ポーチ
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 消費税22/78
貨物概要 マッサージ用機器の収納ポーチ  性状:合成繊維製織物を縫製した直方体の容器で、上部に持ち手を有し、開口部はスライドファスナーにて開閉する  内部にスライドファスナー付きのポケットを有する  材質:ナイロン 織物  サイズ:350mm×250mm×100mm  用途:マッサージ用機器を収納及び携帯する  包装:1個/プラスチック袋×40/段ボール箱
分類理由 本品は、マッサージ用機器を収納及び携帯するポーチとして照会のあったものである。  本品は、その性状等から、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、外面が紡織用繊維製の化粧用バッグに類する容器として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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