事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 126001659 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20260819 |
| 一般的品名 | ラベルプリンター用テープカートリッジ |
| 税番 | 8443.99-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | ラベルプリンター専用のテープカートリッジ 性状:プラスチック製ホルダーに、粘着剤、感熱フィルム及び剥離紙から成るロール状の粘着性フィルムテープを装着したもの ホルダーの両端には、プリンターに組み込むための板状の脚を有しており、一方の脚にはプリンターの溝に適合する突起と穴を備える ホルダーからテープを取り外すことはできない 材質:(ホルダー)ABS(アクリロニトリル−ブタジエン−スチレン) (テープ)PPフィルム、粘着剤、剥離紙 サイズ:縦約9cm、横約9cm、幅約8cm 用途・機能:特定のラベルプリンターに組み込まれ、プリンターと連動して、任意の文字、絵柄等をテープに印刷する ホルダーの一方の脚に適合する穴により、プリンター内のセンサーがテープの種類を識別し、もう一方の脚は、プリンター内の位置決め及び本品を支える役割を果たす 包装:1個/箱×24/カートン |
| 分類理由 | 本品は、ラベルプリンターに使用するテープカートリッジとして照会のあったものである。 本品は、特定のプリンターに組み込まれ、プリンターと連動する物品であることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.43項及び同表解説第84.43項の規定により、プリンターに専ら又は主として使用する部分品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
