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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001659
税関 名古屋
処理年月日 20260819
一般的品名 ラベルプリンター用テープカートリッジ
税番 8443.99-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ラベルプリンター専用のテープカートリッジ  性状:プラスチック製ホルダーに、粘着剤、感熱フィルム及び剥離紙から成るロール状の粘着性フィルムテープを装着したもの  ホルダーの両端には、プリンターに組み込むための板状の脚を有しており、一方の脚にはプリンターの溝に適合する突起と穴を備える  ホルダーからテープを取り外すことはできない  材質:(ホルダー)ABS(アクリロニトリル−ブタジエン−スチレン)  (テープ)PPフィルム、粘着剤、剥離紙  サイズ:縦約9cm、横約9cm、幅約8cm  用途・機能:特定のラベルプリンターに組み込まれ、プリンターと連動して、任意の文字、絵柄等をテープに印刷する  ホルダーの一方の脚に適合する穴により、プリンター内のセンサーがテープの種類を識別し、もう一方の脚は、プリンター内の位置決め及び本品を支える役割を果たす  包装:1個/箱×24/カートン
分類理由 本品は、ラベルプリンターに使用するテープカートリッジとして照会のあったものである。  本品は、特定のプリンターに組み込まれ、プリンターと連動する物品であることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.43項及び同表解説第84.43項の規定により、プリンターに専ら又は主として使用する部分品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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