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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001658
税関 名古屋
処理年月日 20260903
一般的品名 コーヒーメーカーの部分品
税番 8516.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 充電式コーヒーメーカーのバッテリー挿入口用の保護カバー  性状:プラスチック製のアーチ状のものに鉄製ねじ及びステンレス鋼製ワイヤーが付いている  材質:プラスチック、鉄(亜鉛めっき)、ステンレス鋼  サイズ:縦約120�o×横約70�o×厚さ約30�o  用途・機能:本体側面のバッテリー挿入口上部に有する溝に本品を装着し、バッテリー挿入口2か所のうち、バッテリーが挿入されていない挿入口に本品をスライドさせ、本体を保護する  包装:1個/袋
分類理由 本品は、充電式コーヒーメーカーのバッテリー挿入口を保護する物品として照会があったものである。  本品は、その形状等からコーヒーメーカーに専ら又は主として使用する部分品と認められることから、関税率表第16部注2(b)、同表第85.16項及び同表解説第85.16項の規定により、家庭において使用する種類の電熱機器の部分品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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