事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 126001698 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20260907 |
| 一般的品名 | 電動歯ブラシセット |
| 税番 | 8509.80-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 電動歯ブラシ本体、交換用ブラシヘッド、充電台、ブラシスタンド、ケース等を取り揃えて小売用包装にしたもの 性状:プラスチック製の円筒状のもので、操作ボタン及び上部先端部に交換式のブラシヘッドを取り付けるための モーター軸を有する 機器内部にはモーター、基板、リチウムイオン電池が組み込まれている サイズ:直径約30mm×高さ約250mm(ブラシヘッド装着時) 重量:約140g 機能:モーターの振動により、歯面及び歯と歯の隙間の汚れを磨き落とす 同梱品:交換用ブラシヘッド(3種)、充電台、ブラシスタンド、ケース、取扱説明書、保証書 包装:1セット/化粧箱/段ボール |
| 分類理由 | 本品は、電動歯ブラシ本体、交換用ブラシヘッド、充電台、ブラシスタンド、ケース等を取り揃えて小売用包装にしたものである。 本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品を小売用に包装したもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。 本品に重要な特性を与えている物品は、電動歯ブラシ本体と認められることから、関税率表第85類注4(b)、同表第85.09項及び同表解説第85.09項の規定により、家庭用電気機器(電動装置を自蔵するもの)として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
