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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001499
税関 名古屋
処理年月日 20260807
一般的品名 プラスチック製固定具
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車用アンダーカバーを車体に固定するためのプラスチック製品  材質:ポリアセタール(POM)  性状:穴を有する六角柱と爪を有する座金部を結合したもの  穴の内側の一部に複数の返しを有する  サイズ:約17mm×約30mm(爪部を除く最大径)  用途:車体に溶接したボルトに取付けアンダーカバーを固定する  座金の爪により回転を防止する  包装:600個/袋/段ボール箱
分類理由 本品は、自動車用のアンダーカバーを車体に固定するための物品として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、関税率表第15部注2の卑金属製の汎用性の部分品に類するプラスチック製の物品と認められることから、同表第17部注2(b)の規定により、同部には分類されない。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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