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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001324
税関 名古屋
処理年月日 20260707
一般的品名 女子用衣類(ハーフトップ型)
税番 6114.30-000
関税率 基本8.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(ハーフトップ型)  性状:肩から胸部下までを覆うハーフトップ型衣類  身生地は二重になっており、内部に取り外し可能なパッドを有する身生地の外側には、別布のハーフトップ型生地を重ねており、互いのストラップは肩上部で、胸部下部は全周しているアンダーゴムとでそれぞれ縫製されている  材質:(身生地)ナイロン、ポリウレタン  リブ編み  (外側生地)ポリエステル、ポリウレタン  スムース編み  サイズ:S、M、L、XL  用途:スポーツ時等に着用するブラジャー  包装:1枚/プラスチック袋(ハンガー及び口紙付)
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成るスポーツ時等に着用するブラジャーとして照会のあったものである。  本品は、胸部を覆う形状であるが、関税率表第62.12項に規定するブラジャーとは異なる性状であることから、同 項には分類されない。  また、本品は素肌の上に直接着用するものであるが、性状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項には該当しな い。  したがって、本品は、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、人造繊維製メリヤス編みのその他の衣 類として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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