現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001331
税関 名古屋
処理年月日 20260722
一般的品名 回転腰掛けの部分品
税番 9401.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 事務用の回転腰掛けの部分品  性状:U字状のもので、複数のねじ穴及び貫通する穴を有する  材質:アルミニウム合金  サイズ:縦約90mm×横約30mm×高さ約60mm  用途・機能:事務用の回転腰掛けの座面(右側)枠内に取り付けて使用し、座面を支え、座面の奥行調整をスムーズにする  包装:100個/段ボール箱
分類理由 本品は、アルミニウム合金から成るもので、事務用の回転腰掛けの座面枠内に取り付けて使用する物品として照会があった物品である。  本品は、その性状等から、腰掛けに専ら又は主として使用するために設計した部分品と認められることから、関税率表第94.01項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.01項の規定により、腰掛けの部分品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ