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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001173
税関 名古屋
処理年月日 20260612
一般的品名 不織布製収納ポケット
税番 6304.93-010
関税率 基本6.40% 、 協定5.30% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 室内の卓上で又は自動車の座席背面等に装着して使用する合成繊維製不織布等から成る小物入れ  性状:不織布から成る折り畳み式の小物入れで、前面及び背面は芯材として板紙が使用されている   内部には、メッシュ生地のポケット2か所及び不織布製差し込み式の筒状ポケットを有し、前面には、取り出し口を有するティッシュボックスカバーが縫製されている   背面上部には、表面にプラスチック製のループ、裏面にバックル付の合成繊維製織物のベルトと合成繊維製     織物のループが縫製されている  材質:(本体及び筒状ポケット)不織布 ポリプロピレン(片面にポリプロピレンフィルムを張り合わせたもの)  (ポケット)ポリエステル ラッセル編み(メッシュ生地)  (表面ループ)プラスチック   (ベルト及び裏面ループ)ポリエステル 織物  サイズ:縦285mm×横252mm(使用時の奥行150mm)  用途:室内の卓上に置いて、又は自動車の前列席のヘッドレストや室内の壁等のフックに掛けて、小物類やティシ     ュボックス等を整理・収納するポケットとして使用する  包装:1個/プラスチック袋×80/カートン
分類理由 本品は、室内の卓上で又は自動車の座席背面等に装着して使用する合成繊維製不織布等から成る収納ポケットとして照会のあったものである。  本品は、不織布、板紙、メッシュ生地等から成り、異なる構成材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成材料は、合成繊維製不織布であると認められる。  したがって、本品は、同表第63.04項及び同表解説第63.04項の規定により、紡織用繊維製のその他の室内用品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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