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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001058
税関 名古屋
処理年月日 20260601
一般的品名 孫の手(ボール付)
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 持ち手の底部にツボ押し用のボールを取り付けたプラスチック等から成る孫の手  性状:先端部分が手形状で、伸縮式のシャフトを有する孫の手持ち手の底部には回転するボールを取り付けている  材質:(先端部分、持ち手)ポリプロピレン  (シャフト、ボール)ステンレス  サイズ:約188mm〜約497mm  用途:背中をかく、ツボを押す  包装:1個/小売用化粧箱
分類理由 本品は、持ち手の底部にツボ押し用のボールを取り付けた伸縮式の孫の手として照会があったものである。  本品は、孫の手とツボ押しの異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、孫の手であり、先端部分のプラスチックに重要な特性があると認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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