現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000841
税関 名古屋
処理年月日 20260513
一般的品名 衣類用包装資材
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 不織布とプラスチック製フィルムから成る筒状の衣類用包装資材  性状:長尺のポリプロピレン製不織布と長尺のポリプロピレン製フィルムを重ね、両長辺を接着した筒状のもの  フィルムには、文字及び図柄が印刷されている  材質:(不織布)ポリプロピレン長繊維   (フィルム)ポリプロピレン  用途:クリーニング済衣類の包装カバー(輸入後、切断及び溶着し使用)  サイズ:幅630mm×長さ560m  包装:ロール/プラスチック袋×2/カートン
分類理由 本品は、ポリプロピレンの長繊維製不織布とポリプロピレン製フィルムから成る筒状の衣類用包装資材として照会があったものである。  本品は、不織布とプラスチックの二以上の項に属するとみられる異なる材料で作られた物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定により所属を決定することができないことから、同通則3(c)を適用し、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。  したがって、本品は、関税率表第11部注7(f)、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ