現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 幼児用ベッド(未組立てのもの)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000859
税関 名古屋
処理年月日 20260520
一般的品名 幼児用ベッド(未組立てのもの)
税番 9403.20-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 鉄鋼製パイプ等から成る幼児用ベッド(未組立てのもの)  性状:鉄鋼製パイプ4本、プラスチック製脚付き接続部材4個、紡織用繊維生地等を縫製した寝台用部材1枚から構成されるもの  組立てると、パイプを接続部材で接合した長方形様のフレームに寝台用部材を張った形状で完成する   材質:(パイプ)鉄鋼(亜鉛めっき)、(接続部材)プラスチック、(寝台用部材)ポリエステル  サイズ:約130cm×約60cm×約15cm(組立時)  用途:昼寝用  包装:5セット(部材ごとに袋に梱包)/箱  その他:耐荷重50kg、対象年齢2〜5歳
分類理由 本品は、鉄鋼製パイプ、プラスチック製脚付き接続部材及び紡織用繊維製の寝台用部材から成るベッドとして照会のあったものである。  本品は、提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成したベッドとしてその所属を決定する。  本品は、その性状等から、床又は地面に置いて使用するように設計された家具と認められることから、関税率表第94類注2、同表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具として、同項に分類する。  号の所属については、本品は、鉄鋼、プラスチック及び紡織用繊維の異なる構成材料から成る物品であることから、同通則6(通則3(b)準用)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成材料は、フレームの大部分を構成する鉄鋼であると認め、その他の金属製家具として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ