現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000770
税関 名古屋
処理年月日 20260417
一般的品名 色鉛筆セット
税番 9609.10-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 60色の水彩色鉛筆、筆及び鉛筆削りを卑金属製ケースに収納したもの  性状:60色の水彩色鉛筆(木製のさやの中に芯を入れたもの)60本、筆1本及び鉛筆削り2個を卑金属製ケースに収納したもの  サイズ:(ケース)縦約19cm×横約34cm×高さ約3cm  用途:描画、更に水を含ませた筆を使用することで水彩画のような表現も可能  包装:1ケース/小売用箱×10/カートン
分類理由 本品は、60色の水彩色鉛筆、筆及び鉛筆削りを取り揃えて卑金属製ケースに収納し小売用包装としたものである。  本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品を小売用に包装したもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている物品は、水彩色鉛筆と認められることから、関税率表第96.09項及び同表解説第96.09項の規定により、さやの中に芯を入れた色鉛筆として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ