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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000741
税関 名古屋
処理年月日 20260424
一般的品名 繊維板(ねじ、テープ、組立説明書付き)
税番 4411.14-200
関税率 基本3.50% 、 協定2.60% 、 特恵1.56% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 異なる材質の木製の板から成る化粧パネル、木ねじ、テープ、組立説明書を取り揃えて小売用包装にしたもの  性状:MDF及びパーティクルボードを裁断後に、両面、端及び縁に化粧用プラスチックフィルムを接着したもの  MDFは一方の端に切り込み加工を有する  木ねじ、テープ及び組立説明書が附属している  材質:(木製の板)MDF、パーティクルボード (化粧用フィルム ・テープ)プラスチック (木ねじ)鉄鋼  サイズ:(MDF)縦264mm×横2210mm×厚さ12mm  (パーティクルボード)縦102mm×横2210mm×厚さ12mm  用途:キャビネット下面に取り付けて外観を統一させる化粧パネル  キャビネットのサイズに合せて切断し、キャビネットの前方にパーティクルボード、後方にMDFをそれぞれ  テープ及び木ねじを使用して固定する  その他:MDFの密度 0.8g以下/平方メートル  包装:木製の板各1枚、木ねじ33本、テープ2巻、組立説明書/箱(小売用)
分類理由 本品は、表面、縁及び端をプラスチックで被覆したMDF及びパーティクルボードと木ねじ等を小売用包装にしたものとして照会があったものである。  本品は、異なる項に属する物品から成るもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装された製品から成り、再包装しないで最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素 は、化粧パネルの最大面積を占めるMDFであると認められることから、本品は、関税率表第44類注4、同表第44.11項及び同表解説第44.11項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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