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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000650
税関 名古屋
処理年月日 20260408
一般的品名 女子用衣類(カップ付タンクトップ)
税番 6110.30-099
関税率 基本10.90% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付タンクトップ)  性状:肩からウエストまでを覆うタンクトップ型女子用衣類  胸部から背部は生地が二重になっており、胸部内側にモールドカップが縫い付けられている  胸部下部(前身頃のみ)にアンダーゴムを有する  襟ぐり及び両袖口にピコット縫いの縁どりを有する  材質:(身生地)ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン テレコ編み  用途:女子用肌着  サイズ:M、L  包装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付タンクトップ)として照会のあったものである。 本品は、胸部にカップを有しているが、関税率表第62.12項に規定する身体をサポートする機能が十分でないことから同項には分類されず、また、肌に直接着用するものであるが、その性状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項にも該当しない。  したがって、本品は、同表第61.10項及び同表解説第61.10項の規定により、人造繊維製のプルオーバーとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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