事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 126000650 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20260408 |
| 一般的品名 | 女子用衣類(カップ付タンクトップ) |
| 税番 | 6110.30-099 |
| 関税率 | 基本10.90% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付タンクトップ) 性状:肩からウエストまでを覆うタンクトップ型女子用衣類 胸部から背部は生地が二重になっており、胸部内側にモールドカップが縫い付けられている 胸部下部(前身頃のみ)にアンダーゴムを有する 襟ぐり及び両袖口にピコット縫いの縁どりを有する 材質:(身生地)ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン テレコ編み 用途:女子用肌着 サイズ:M、L 包装:1枚/プラスチック袋 |
| 分類理由 | 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付タンクトップ)として照会のあったものである。 本品は、胸部にカップを有しているが、関税率表第62.12項に規定する身体をサポートする機能が十分でないことから同項には分類されず、また、肌に直接着用するものであるが、その性状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項にも該当しない。 したがって、本品は、同表第61.10項及び同表解説第61.10項の規定により、人造繊維製のプルオーバーとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
