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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000322
税関 名古屋
処理年月日 20260326
一般的品名 野球バット用の丸棒
税番 4409.29-999
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 野球用バット製作のための丸棒  製法:丸太(原木)を角材に切断→乾燥→加工機械により角材の角を削り横断面が円形状の棒状にする  樹種:かば(カバノキ科広葉樹)、かえで(ムクロジ科広葉樹)  サイズ:直径約70mm×長さ約940mm  用途:野球用バットに加工する  包装:パレットに多層段積みの上、プラスチックフィルムで固定  その他:表面加工はない
分類理由 本品は、縦にひいた角型木材を長さ方向に円形の横断面を有する丸い棒状に加工したものとして照会のあった物品である。  本品は、連続的な加工により長さ方向に一定の横断面を有する丸棒であるので、関税率表第44.09項及び同表解説第44.09項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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