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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000350
税関 名古屋
処理年月日 20260313
一般的品名 卑金属製真空ボトル
税番 9617.00-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック製の容器を収納した真空二重壁構造を有する卑金属製のボトル及びネッククーラーを小売用セットにしたもの  性状:(ボトル)真空二重壁構造の円筒形の卑金属製で、円筒状のプラスチック製容器を収納したもの  ボトル及び容器を密閉する共通の蓋を有しており、当該蓋にはねじ切り、パッキン、ストラップがついている  (ネッククーラー)プラスチック製のシートを合わせ、内容物を封入して複数の袋状になるように成形したもので、長さ調整が可能なひもを両端に有している  折り曲げることでボトル内に収納することができる  材質:(ボトル)卑金属(真空二重壁構造)、ポリプロピレン、シリコーン  (ネッククーラー) TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ヘキサデカン  サイズ:(ボトル)直径55mm×高さ172mm(ストラップを除く)  容量:70ml  用途・機能:身体を冷却するため、水を入れて凍らせた容器及び首にかけて首元を冷やすネッククーラーをボトルで保温できる   包装:1個/小売用化粧箱
分類理由 本品は、プラスチック製の容器を収納した真空二重壁構造を有する卑金属製のボトル及びネッククーラーを取り揃えて小売用包装としたものである。  本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品を小売用に包装したもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている物品は、その性状、機能等から、真空容器と認められることから、関税率表第96.17項及び同表解説第96.17項の規定により、魔法瓶その他の真空容器として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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