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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000251
税関 名古屋
処理年月日 20260226
一般的品名 トースター用ベルト
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ポリテトラフルオロエチレン及びガラス繊維から成るシートを環状に加工したベルト  製法:ポリテトラフルオロエチレンをガラス繊維製織物の表面に塗布→加熱ロールにより原反を製造→裁断→両側端部にガラス繊維製のカバーを接着→鉄製の締具を取付け→環状に加工  材質:ポリテトラフルオロエチレン、ガラス繊維  サイズ:@幅130mm×長さ819mm、A幅673mm×長さ819mm、B幅408mm×長さ819mm  用途:特定の業務用機器の内部に本品を取り付けることで、電熱式トースターとしての使用に供する  包装:機器1台分(@2個、A1個、B1個)/袋
分類理由 本品は、特定の業務用電熱式トースターに取り付けて使用する、ポリテトラフルオロエチレン及びガラス繊維から成るシートを環状に加工したベルトである。  本品は、関税率表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維以外の材料との結合物品」(a)の規定を満たすものであり、その性状等から、同表第16部注1(a)及び同表第39.26項並びに同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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