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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000048
税関 名古屋
処理年月日 20260120
一般的品名 茶台セット(Aプラスチック製の台)
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 仏壇に湯飲みを置く際に使用するプラスチック製の@ふたとA台  性状:@円盤状(つまみ付き)  A皿状(脚付き)  材質:@AABS樹脂  サイズ:@直径約6cm、高さ約1.5cm  A直径約6cm、高さ約4cm  用途:@湯飲みに使用するふた  A湯飲みを置くための台  包装:@とA各1個/セット(紙包)×50〜100/段ボール箱
分類理由 本品は、仏壇に湯飲みを置く際に使用するプラスチック製の@ふたとA台をセットにした物品として照会があったものである。  本品は、@及びAをセットにした状態で提示されるものであるが、組み立てて完成品になるものではないため、関税率表の解釈に関する通則2(a)は適用できず、また、小売用に包装したものではないことから、同通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」に該当せず、分離課税とする。  本品のうちAプラスチック製の台は、その他のプラスチック製品として、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 (参考)@プラスチック製のふた:3923.50-000 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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