現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > プラスチック製品(電動手持工具用)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125003065
税関 名古屋
処理年月日 20260119
一般的品名 プラスチック製品(電動手持工具用)
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 電動手持工具を補助するために使用するプラスチック製品  性状:全体にわたって複数の溝がある細長い棒の片端に板を取り付けたゲージ部に、電動手持工具と接続するリング状のバンド部を取り付けたもの  ゲージ部はバンド部をスライド移動できる  材質:プラスチック、鉄、ゴム  サイズ:幅90mm×長さ146mm(バンド部の直径37mm)  用途:電動手持工具に取り付けて、切込みの深さ及び切断の高さを調整し、固定する  包装:1個/プラスチック袋(取扱説明書付き)
分類理由 本品は、ゲージ部にバンド部を取り付けたプラスチック等から成る物品で、電動手持工具に使用する物品として照会があったものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、その性状等から、本品の大部分を構成するプラスチックと認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ