現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 女子用肌着(カップ付キャミソール)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002940
税関 名古屋
処理年月日 20251217
一般的品名 女子用肌着(カップ付キャミソール)
税番 6212.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付キャミソール)  性状:胸部からウエストまでを覆うキャミソール型女子用肌着  身生地全体は二重になっており、胸部から背部は内側にもう一枚生地を有し、胸部にモールドカップが縫い付けられている  胸部下部全周にアンダーゴムを有する  左右それぞれに2本の肩ひも(丸ゴムひも)を有する  材質:(身生地外側)ナイロン、ポリウレタン メリヤス編み(ストレッチラッセルレース)  (身生地内側)綿、ポリエステル、ポリウレタン テレコ編み  サイズ:S、M、L  用途:女子用肌着  包装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付キャミソール)として照会のあったものである。  本品は、ブラジャーとしての機能を有するものであり、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類と認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ