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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000252
税関 名古屋
処理年月日 20260129
一般的品名 事務用腰掛け用ハンガー
税番 3926.30-000
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 取付可能なフレームを有する事務用腰掛けの背もたれ部分に取り付け、衣類掛けとして使用するもの  構成:本体、附属品(本体取付部品、ボルト2個、ナット2個、ばね座金2個、平座金2個、レンチ)、取扱説明書  性状:幅373mm×奥行95mm×高さ104mm  材質:(本体、取付部品)ポリプロピレン70% 、ガラス繊維(長さ約3.2mm)30%   (ボルト、ナット、ばね座金、平座金、レンチ)鉄製  (取扱説明書)紙製  用途:事務用腰掛け背面のフレーム凹部分に適合する取付部品をはめ込み、ボルト等で固定し、衣類掛けとして使用する。  包装:(本体、附属品、取扱説明書×小売包装容器)×200セット×CT
分類理由 本品は、事務用腰掛けの背もたれ部分に取り付けて、衣類掛けとして使用するものとして照会のあった物品であり、その性状等から、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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