現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002920
税関 名古屋
処理年月日 20251225
一般的品名 気象観測用の機器
税番 9015.80-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 液体と結晶の混合物とガラス製の容器から成る気象観測用の機器  性状:液体と結晶の混合物を、半円状のガラス製の容器に封入したもの  材質・成分:(容器)ほうけい酸ガラス   (混合物)エタノール、天然しょう脳、硝酸カリウム、塩化アンモニウム、水  サイズ:幅約7cm、奥行約12cm、高さ約6cm  用途・機能:観賞用、溶液や沈殿、結晶の状態により近未来の天気の予測ができる可能性がある  包装:1個/小売用化粧箱×12/カートン
分類理由 本品は、液体と結晶の混合物とガラス製の容器から成るもので、観賞用として使用する物品として照会のあったものである。  本品は、その性状、機能等から、関税率表第90.15項及び同表解説第90.15項の規定により、気象観測用の機器として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ