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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002780
税関 名古屋
処理年月日 20251117
一般的品名 ねん糸機の部分品
税番 8448.39-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ねん糸機のクレードル(ボビンを保持する部分)に使用されるアルミニウム製の部分品  材質:アルミニウム  サイズ:長径35o、短径30o×厚さ10o  形状:中心部に直径20oの円形状の空洞を有し、上部にはネジ穴(直径5mm)を有する突起がある  用途:ねん糸機で使用するよう設計された汎用性のない専用部品で、ねん糸機のクレードルが左右にずれないよう固定するために使用される  包装:段ボール箱
分類理由 本品は、ねん糸機のクレードルに使用するアルミニウム製の部分品で、クレードルを固定するために使用する部分品として照会のあったものである。  本品は、その性状、用途等から、関税率表第84.45項に規定するねん糸機に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、同表第16部注2、同表第84.48項及び同表解説第84.48項の規定により、同表第84.45項の機械に専ら又は主として使用する部分品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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