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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002734
税関 名古屋
処理年月日 20251204
一般的品名 脱臭機能を有するペット用トイレ
税番 8509.80-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 電動ファン及び活性炭フィルターから成る猫用トイレ、スコップ、猫砂及びトイレシートを取り揃え小売用包装にしたもの  性状:プラスチック製のドーム型のもので、取り外し可能な脱臭ユニット(電動ファン及び活性炭フィルター内蔵)及び猫が出入り可能な扉を有する上部、格子状に穴の開いたトレイ型の猫砂を入れる中間部、トイレシートを設置する下部から成る  排泄物を取り除くスコップ、猫砂及びトイレシートを同梱している  材質:(トイレ本体)プラスチック  (フィルター) 活性炭、不織布  (スコップ)プラスチック  (猫砂)木材等  (トイレシート)不織布、紙、パルプ等  サイズ:(トイレ本体)幅39.0cm×奥行52.6cm×高さ49.5cm  重量:3.12kg  機能:活性炭フィルターを内蔵した電動ファンを用いて糞尿臭を消臭する  包装:1セット(ACアダプター付きトイレ本体、スコップ、猫砂×1袋、トイレシート×4枚)/小売用化粧箱
分類理由 本品は、電動ファン及び活性炭フィルターから成る猫用トイレ、スコップ、猫砂、トイレシートを取り揃えて小売用の包装にしたものである。  本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品を小売用包装したものであり、ある特定の必要性を満たすため、共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている物品は、電動ファン及び活性炭フィルターから成る猫用トイレと認められることから、関税率表第85.09項及び同表解説第85.09項の規定により、家庭用電気機器として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
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その他
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