事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 125002457 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20251105 |
| 一般的品名 | 金属切削用旋盤の部分品 |
| 税番 | 8466.93-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 刃物台装置等を有する金属切削用旋盤の部分品 性状:材料を加工する為の刃物を装着する刃物台装置、材料を装着して回転する主軸、長尺の材料を支持する油圧 心押台等を有する金属切削用の旋盤で、以下の@からCが取り付けられていないもの @数値制御装置 材料を加工する際の制御装置及びコントロールパネル Aサーボモーター(検出装置搭載) 送り軸(刃物台の移動)の動力源 B異電圧トランス 電源供給用・変圧器 Cポンプ 材料加工の切削水吐出用ポンプ 用途:金属切削用の旋盤の部分品 包装:スチールスキッド梱包 その他:輸入後、@からCを取り付け、電気系の総合的な設定、精度調整及び動作確認を行い、旋盤として完成させる |
| 分類理由 | 本品は、刃物台装置、主軸、油圧心押台等を有する機械で、金属切削用の旋盤の未完成品として照会があった物品である。 本品は、加工のための駆動装置、制御装置等、旋盤として機械加工するための装置を備えていないものであり、その性状等から、関税率表の解釈に関する通則2(a)に規定する「未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するもの」とは認められないことから、完成した物品として分類されない。 本品は、その性状等から、金属切削用の旋盤に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.66項及び同表解説第84.66項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
