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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002295
税関 名古屋
処理年月日 20251015
一般的品名 紡織用繊維製収納ボックス
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維製織物等から成る収納容器  性状:紡織用繊維製織物及びプラスチック製シートから成る直方体の収納容器で、上蓋三辺に開閉用スライドファスナーが取り付けられており、側面には持ち手を有する  上蓋、側面及び底面には、中芯が波型に成形されたプラスチック製ボードの芯材を有し、芯材は紡織用繊維製織物で覆われている  各面の芯材はつながっておらず、側面の二面の芯材は中央に切り込みを有し、底面の芯材を持ち上げることで、全体を折り畳むことができる  上蓋内部に付けられた伸縮性を有するベルトで固定し、平らにすることができる  材質:(織物)ポリエステル繊維、ポリウレタン(織物の片面にポリウレタンコーティング(肉眼判別不可))  (シート)ポリ塩化ビニル、ポリエステル繊維(織物の両面にポリ塩化ビニルコーティング(肉眼判別可))  (ボード)ポリプロピレン  サイズ:縦29cm×横40cm×奥行30cm  用途:雑貨等の運搬、室内での保管のために使用  包装:1個/プラスチック袋×5/カートン
分類理由 本品は、紡織用繊維製収納ボックスとして照会があったものである。  本品は、紡織用繊維製織物、プラスチック製シート、プラスチック製ボード等の異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、収納容器の大部分を占める紡織用繊維製織物と認められる。  したがって、本品は、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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