事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 125002192 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20251015 |
| 一般的品名 | 鉄鋼製の専用台(未組立てのもの) |
| 税番 | 7326.90-090 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 特定の器具の保管等に使用する鉄鋼製の専用台(未組立てのもの) 性状:角形の鋼管を日の字に接合した側面部2つの間を3本の角形鋼管でねじ止めした凹型フレーム状の置台 両側面の上部に台を吊り上げるための取手、底面下部にフォークリフトの爪を入れるための空間を有する 構成:側面部2個、底面用角形鋼管(両端)2本、底面用角形鋼管(中央)1本、ボルト及びナット各16個 材質:鉄鋼 製法:鋼管等を切断し、穴あけ加工、曲げ加工、溶接等の後、めっき処理 サイズ:縦515mm×横1220mm×高さ963mm(組立後) 用途:特定の器具を保管又は運搬するための専用台 包装:部品の種類ごとに木箱に梱包(完成品に必要な各部品の数量を同時に輸入) 50セットを最小単位として提示(側面部:20個/箱×5、底面用角形鋼管(両端):100本/箱及び角形鋼 管(中央):50本/箱) ボルト及びナットは、底面用角形鋼管に仮締めされている |
| 分類理由 | (分類理由) 本品は、特定の器具の保管等に使用する鉄鋼製の専用台として照会があった物品である。 本品は、提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した物品としてその所属を決定する。 本品は、その性状等から、関税率表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
