| 登録番号 |
125002252 |
| 税関 |
名古屋 |
| 処理年月日 |
20250917 |
| 一般的品名 |
ポリエステル長繊維製織物 |
| 税番 |
5407.52-021 |
| 関税率 |
基本6.40%
、
協定5.30%
、
特恵4.24%
、
特特Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
半導電性の塗料を染み込ませたポリエステル長繊維製の織物 性状:ポリエステル製織物の両面にポリウレタン、炭素等を混合した半導電性の塗料(黒色)を染み込ませたもの 材質:(織物)ポリエステル(長繊維、強力糸不使用、テクスチャード加工有り) (塗料)ポリウレタン、炭素、その他添加物 サイズ:幅40mm〜80mm×長さ1000m 用途:ケーブルの内部の導電性を均一に保つために使用される半導電テープ 包装 :6ロール/カートン |
| 分類理由 |
本品は、ポリエステル長繊維製の織物で、両面にポリウレタン等を混合した半導電性の塗料を染み込ませたものである。 本品は、プラスチックを染み込ませたことが肉眼で判別できないため、関税率表第59類注2(a)(1)の規定により、同表第59.03項には分類されない。 したがって本品は、特定合成繊維のみから成る織物(浸染したもの)であることから、同表第11部号注1(f)(i)、同表第54類備考1、同表第54.07項及び同表解説第54.07項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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