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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002056
税関 名古屋
処理年月日 20250924
一般的品名 紡織用繊維製品(バンド状)
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 筋力トレーニングで使用するバンド状の紡織用繊維製品  性状:紡織用繊維製織物のバンド状の物品で、両端を筒状に縫製したもの  材質:ポリエステル、ゴム  用途:筒状部に腕を通して、ベンチプレスや腕立て伏せ等に用いる  包装:1個/プラスチック袋
分類理由 本品は、紡織用繊維製のバンドで、筋力トレーニングで使用する物品として照会があったものである。  本品は、その性状、構造等から、身体トレーニング用具として関税率表第95.06項には属さない。  したがって、本品は、その性状等から、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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