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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002029
税関 名古屋
処理年月日 20250902
一般的品名 ペンケース
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維製織物から成るロール状のペンケース  性状:長方形状に縫製された紡織用繊維製織物に、色鉛筆や筆を収納するホルダーとして伸縮性を有する織物を縫製している  本体をロール状に丸めて、結ぶためのひもを2本有する  材 質:(本体・ひも)ポリエステル 平織り  (ホルダー)ポリエステル、ポリウレタン 平織り  サイズ:縦46cm×横21cm(丸めた状態(長さ21cm×直径5cm))  用途:色鉛筆や筆をホルダーに収納し、丸めてひもで結び、持ち運ぶ  梱包:1個/紙帯×96/カートン
分類理由 本品は、色鉛筆等を収納する紡織用繊維製のペンケースであり、その性状等から、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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