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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001729
税関 名古屋
処理年月日 20250725
一般的品名 女子用肌着(カップ付キャミソール)
税番 6109.90-200
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付キャミソール)  性状:長さ調整可能な肩ひもを有する胸部からウエストまでを覆うキャミソール型女子用肌着  胸部内部にモールドカップが縫製されている  胸部下部(前身頃のみ)にアンダーゴムを有する  材質:(身生地)ポリエステル、ポリウレタン 天竺編み  用途:女子用肌着  サイズ:M、L、LL  包装:1枚/プラスチック袋(ハンガー付)
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付キャミソール)として照会のあったものである。 本品は、胸部にカップを有しており、肌に直接着用するものであるが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類として関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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