事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 125001662 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20250728 |
| 一般的品名 | 定置式乗物 |
| 税番 | 9504.30-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 硬貨により作動する自動車を模した遊具で、疑似運転の体験及び簡単なビデオゲームを楽しめるもの(未組み立て) 性状:自動車を模した遊具で、内部にはハンドル、液晶モニター及びボタン等が設置されている 用途:遊戯場に設置し、乗車し硬貨を投入することで本品全体が揺動し、疑似運転を体験する(運転席に設置されたハンドルはダミーであり、揺動には関係しない) また、内部側面に設置されたモニター及び選択ボタンを押すことで簡単なビデオゲームを楽しむことができる サ イ ズ:横幅1211mm×奥行1828mm×全高2019mm 乗車人員:2人(子供1人、大人1人) 包装:一部の部分品は取り外され、附属品とともに遊具本体内に同梱/木材梱包 |
| 分類理由 | 本品は、硬貨の投入により揺動する自動車を模した遊具で、自動車の疑似運転の体験及び簡単なビデオゲームを楽しむものであり、遊戯場に設置して使用するものとして照会のあったものである。 本品は、提示の際に、遊具本体、部分品等が未組み立ての状態で同梱されたもので、組み立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用して、完成した物品として分類する。 本品は、硬貨により作動する娯楽用の機械であり、遊戯場で使用するものであることから、関税率表第95.04項及び同表解説第95.04項(6)の規定により、同項に分類される。 号の所属について、本品は、硬貨により作動するビデオゲーム用の機器であることから、関税率表第95類号注1及び同表第9504.30号の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
