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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001618
税関 名古屋
処理年月日 20250723
一般的品名 動物用玩具
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維等から成る犬用玩具  性状:合成繊維の中材等を入れた紡織用繊維製織物を輪にしたロープの内側に縫い付けたもの  紡織用繊維製織物の中心部に中材と笛が入っている  材質:(織物、中材)ポリエステル  (ロープ)綿、ポリエステル  (笛)ポリプロピレン(プラスチック)  サイズ:直径約18cm  用途:犬がロープを噛んだり、引っ張ったりして遊ぶ玩具  包装:1個/ビニール袋(説明紙ラベル付)
分類理由 本品は、紡織用繊維製織物等を輪状のロープの内側に縫い付けた犬用玩具として照会されたものである。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項に分類されない。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、紡織用繊維製織物であると認められる。  したがって、本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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