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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001713
税関 名古屋
処理年月日 20250808
一般的品名 自動車用の部分品(懸架装置の部分品)
税番 8708.80-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車のサスペンションブッシュの部分品  性状:円筒状で、外径の中央部に膨らみを有する  横断面は全長を通じて均一な肉厚のものではない  製法:アルミニウム合金製の管を押出成形→切断→外径切削→両端を切削・面取加工  材質:アルミニウム合金  サイズ:(外径)両端部28mm、中央部31mm、(内径)14.2mm、(長さ)64mm  機能・用途:自動車のサスペンションのロアアームに取り付けられ、車体のフレームと結合し、路面からの振動を抑制するサスペンションブッシュ用金具  包装:75個/段ボール箱  その他:輸入後、本品の周囲にゴムが加工されてサスペンションブッシュとして完成する
分類理由 本品は、外径の中央部に膨らみを有する円筒状で、自動車のサスペンションブッシュ用金具として使用されるものとして照会があった物品である。  本品は、押出成形されたアルミニウム合金製の管を切削加工により外径の中央部に膨らみを有する形状にしたものであり、その性状、製法、機能等から、自動車に専ら又は主として使用する部分品と認められる。  したがって、本品は、関税率表第17部注3、同表第87.08項、同表解説第17部総説(V)及び同表解説第87.08項(IJ)の規定により、自動車用の部分品(懸架装置の部分品)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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