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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001857
税関 名古屋
処理年月日 20251020
一般的品名 組物材料からなる装飾品
税番 4601.94-990
関税率 基本3.90% 、 協定3.30% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 木材に平行につないだウォーターヒヤシンスの茎を貼り付けたもの  性状:木製の板の片面にウォーターヒヤシンスの茎を糸で平行につないだものを貼り付けたもの  裏面に壁に掛けるための金具が付いている  材質:MDF、ウォーターヒヤシンスの茎、金具  サイズ:70cm×70cm×4cm  用途:室内の壁に掛け装飾に使用  包装:1枚/箱
分類理由 本品は、木材に平行につないだウォーターヒヤシンスの茎を貼り付けたもので、室内の壁に掛けて飾るためのものである。  本品は、ウォーターヒヤシンスの茎、木材の異なる材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、ウォーターヒヤシンスの茎であると認められる。  したがって、本品は、関税率表第46類注1、注3、第46.01項及び同表解説第46.01項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 植物防疫
その他
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