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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001658
税関 名古屋
処理年月日 20250729
一般的品名 ケストース
税番 1702.90-529
関税率 基本50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 化学的に純粋ではないケストース  製法:しょ糖→酵素反応→脱イオン@→ケストース分離→脱イオンA→濃縮→結晶化→乾燥→包装  成分:ケストース、糖類  性状:白色結晶  用途:食品原料  包装:20kg/紙袋
分類理由 本品は、ケストース及び糖類から成るものであり、関税率表第29.40項に規定する化学的に純粋な糖類とは認められないことから、同項には分類されない。  本品は、同表第17.02項及び同表解説第17.02項の規定により、その他の糖類として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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