メニュー
現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001308
税関 名古屋
処理年月日 20250703
一般的品名 ドア等のシール材
税番 5609.00-010
関税率 基本6.40% 、 協定5.30% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 室内ドア・自動ドア等のシール材  性状:二つ折りにした合成繊維の単繊維の束を複数並べ、束の折った端部を三列の鎖編みで固定することにより長尺にし、鎖編みにした部分にプラスチック製の形材を貼り付けたもの  ドア等に貼り付けるための両面テープが取り付けられている  材質:(形材)プラスチック  (繊維束)合成繊維(長繊維)  (両面テープ)アクリル樹脂  サイズ:幅20mm、厚さ2mm、長さ3m  用途:室内ドア・自動ドア等のすき間に貼り、風やほこりの侵入を防ぐもの(ドアのサイズにカットして使用)  包装:1個/小売用ケース
分類理由 本品は、合成繊維の単繊維の束にプラスチック製の形材を貼り付け、その反対面に両面テープを貼りつけたもので、室内ドア及び自動ドア等のシール材として用いる物品として照会のあったものである。  本品は、合成繊維の単繊維の束とプラスチック製の形材の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えているのは、合成繊維の単繊維の束と認められ、同表第56.09項及び同表解説第56.09項の規定により、合成繊維製の糸の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他