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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001276
税関 名古屋
処理年月日 20250616
一般的品名 男女兼用ズボン下(パッド付)
税番 6108.92-020
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る男女兼用ズボン下  性状:人造繊維製編物を裁断、縫製し、腰部から足首を覆う形状にしたもの  仙骨部を含む臀部全体、骨盤部側面及び膝周りに衝撃吸収用のパッドを有する  材質:(身生地)ナイロン、ポリウレタン 経編み  (パッド)ニトリルゴム、ポリ塩化ビニル  用途:スノーボード時に着用し、転倒時の衝撃から身体を保護する  包装:1着/プラスチック袋(ハンガー付)
分類理由 本品は、人造繊維製編物から成る腰部から足首を覆う身体にフィットした形状の衣類に、衝撃吸収用のパッドを取り付けたもので、スノーボード時に着用するプロテクターとして照会のあったものであるが、その性状等から、関税率表第95類注1(e)の規定により、同類には含まれない。  したがって、本品は、その性状等から、同表第61類注9、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用ズボン下として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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