メニュー
現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000951
税関 名古屋
処理年月日 20250513
一般的品名 ロープ支持用具
税番 7326.20-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 鉄鋼製のフック及びプラスチック製の杭から成るロープ支持用具  性状:ロープを掛けるためのワイヤー状のフック2つを杭の上部に巻き付けたもの  フックの両端及び杭の頭部にはキャップがついている  フックは、冷間成形した横断面の最大寸法が3.5mmの鉄鋼の線から成り、杭の任意の位置に動かすことができる  材質:(フック)鉄鋼(ポリ塩化ビニルのコーティング)、プラスチック  (杭)プラスチック(FRP)、鉄鋼  サイズ:縦約5cm、横約6cm、高さ150cm(税関実測値)  用途:フック部分にロープを掛けて保持し、ロープを張る  包装:10本/セット×2/段ボール箱
分類理由 本品は、鉄鋼製のフック及びプラスチック製の杭から成るロープ支持用具として照会のあった物品である。  本品は、鉄鋼、プラスチックの異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、ロープを保持するフックの鉄鋼であると認められる。  したがって、本品は、関税率表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として、上記のとおり分類する。  号の所属については、鉄鋼の線から製造したものとして、上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他