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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000889
税関 名古屋
処理年月日 20250430
一般的品名 スライドレールの部分品(腰掛け用)
税番 8302.42-000
関税率 基本4.10% 、 協定2.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車用腰掛けのスライドレールの一部を構成する鉄鋼製の部分品  性状:傾斜のついた幅の細い板状で、片端は直角近く折り曲げられており、もう一方の端は幅が広がった四角形のプレート状で、複数の穴があけられている  長さ方向の中央部は、円形の穴があけられた凸部を有する  材質:鉄鋼  サイズ:長さ212mm×幅33mm×高さ22mm(板厚:2mm)  機能・用途:自動車用腰掛けのスライドレールの内部に組み込まれ、腰掛けを決まった位置で固定する  プレート部分の複数の穴がレールの溝に嵌ることで腰掛けが固定される  包装:450個/箱
分類理由 本品は、自動車用腰掛けのスライドレール内部に組み込まれ、腰掛けを決まった位置で固定するための鉄鋼製の部分品として照会のあった物品である。  本品の完成品であるスライドレールは、腰掛けに使用される取付具であり、関税率表第94類注1(d)に規定する「第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品」と認められることから、同表第94類には分類されず、同表第83.02項に分類されるものである。  本品は、その性状、機能、用途等から、同表第83類注1、同表第83.02項及び同表解説第83.02項の規定により、卑金属製の取付具の部分品として、同項に分類する。  号の所属については、家具用の取付具の部分品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他