現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000903
税関 名古屋
処理年月日 20250421
一般的品名 手提げバッグ
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維製の手提げバッグ  性状:合成繊維製の織物を袋状に縫製し、持ち手を取り付けたもの  開口部はマグネットボタンにより開閉可能で、外面及び内側にポケットを有し、芯材を織物で覆った底板を有する  材質:(本体)ポリエチレン繊維、ポリプロピレン繊維  (持ち手)ポリエステル繊維、ポリ(塩化ビニル)、合成ゴム  (底板)ポリエチレン繊維、紙  用途:女性用バッグ  サイズ:縦23cm×横23cm×奥行17cm  包装:100個/段ボール箱
分類理由 本品は、紡織用繊維製織物を縫製した手提げバッグであり、女性用バッグとして使用するものとして照会のあった物品である。  本品は、その性状等から、外面が紡織用繊維製の買物袋に類する容器と認められることから、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ