事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 125000903 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20250421 |
| 一般的品名 | 手提げバッグ |
| 税番 | 4202.92-000 |
| 関税率 | 基本10% 、 協定8% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 紡織用繊維製の手提げバッグ 性状:合成繊維製の織物を袋状に縫製し、持ち手を取り付けたもの 開口部はマグネットボタンにより開閉可能で、外面及び内側にポケットを有し、芯材を織物で覆った底板を有する 材質:(本体)ポリエチレン繊維、ポリプロピレン繊維 (持ち手)ポリエステル繊維、ポリ(塩化ビニル)、合成ゴム (底板)ポリエチレン繊維、紙 用途:女性用バッグ サイズ:縦23cm×横23cm×奥行17cm 包装:100個/段ボール箱 |
| 分類理由 | 本品は、紡織用繊維製織物を縫製した手提げバッグであり、女性用バッグとして使用するものとして照会のあった物品である。 本品は、その性状等から、外面が紡織用繊維製の買物袋に類する容器と認められることから、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
