メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > ヘアブラシ(頭皮マッサージ用ブラシ付き)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000730
税関 名古屋
処理年月日 20250410
一般的品名 ヘアブラシ(頭皮マッサージ用ブラシ付き)
税番 9603.29-000
関税率 基本8% 、 協定6.60% 、 特恵5.28% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ヘアブラシの背面に頭皮マッサージ用ブラシが取り付けられたもの  性状:一体成型のプラスチック製柄付きヘアブラシの背面に、多数の円錐状の突起のあるマッサージ用ブラシが取り付けられている  ブラシ面は楕円形  ヘアブラシは外側と内側でブラシの太さと長さ及び間隔が異なる  マッサージ用ブラシは取り外して洗浄可能  材質:(ヘアブラシ)ポリエステル  (マッサージ用ブラシ)シリコーン  サイズ:長さ約210mm×幅約68mm×高さ約55mm  用途:(ヘアブラシ)絡んだ髪を解きほぐす  (マッサージ用ブラシ)頭皮のツボを押し、刺激を与える  包装:1個/小売用包装×10/段ボール箱×6/段ボール箱
分類理由 本品は、ヘアブラシの背面に頭皮マッサージ用ブラシを取り付けたものとして照会があった物品である。  ヘアブラシ(第96.03項)及びマッサージ用ブラシ(第90.19項)の二以上の項に属するとみられる異なる構成要素から成る物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定により、いずれの要素に重要な特性があるか判断できないため、同通則3(c)を適用し、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に分類する。  したがって、本品は、関税率表第96.03項及び同表解説第96.03項の規定により、ヘアブラシとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他