現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > プラスチック製車体用取付具

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000749
税関 名古屋
処理年月日 20250501
一般的品名 プラスチック製車体用取付具
税番 3926.30-000
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車に取り付けるプラスチック製品  性状:断面がL字型の板状のもの(取付用の穴を有する)  材質:ABS樹脂(クロムめっき加工あり)  サイズ:幅約291mm×奥行約86mm×高さ約19mm  用途:トラックのバンパー周辺用   包装:16個/箱
分類理由 本品は、自動車に取り付けるプラスチック製品であり、その性状等から、関税率表第15部注2の卑金属製のはん用性の部分品に類するプラスチック製の取付具と認められ、同表第17部注2(b)の規定により、同表第17部には分類されない。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項(2)の規定により、プラスチック製の車体用取付具として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ