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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000728
税関 名古屋
処理年月日 20250402
一般的品名 女子用衣類
税番 6114.30-000
関税率 基本8.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類  性状:胸部からウエストまでを覆うキャミソール型女子用衣類  身生地に、アルミニウムを蒸着したストリップを使用している  胸部から背部は生地が二重になっており、胸部内側にモールドカップが縫い付けられている  胸部下部全周にアンダーゴムを有する  左右それぞれに2本の調節可能な肩ひもを有する  材質:(身生地)ナイロン77%、ポリエステル(アルミニウムを蒸着したストリップ)19%、ポリウレタン4%  スムース編み  用途:女子用肌着  包装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類として照会のあったものである。  本品は、身生地にアルミニウムを蒸着したストリップを使用している性状から、関税率表第62.12項に分類されず、また、肌に直接着用するものであるが、同表第61.08項及び同表第61.09項にも該当しない。  したがって、本品は、その性状等から、同表第11部注2(A)、号注2(A)、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、人造繊維製メリヤス編物から成るその他の衣類として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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