メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 清掃用ブラシ(手持工具の部分品)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000859
税関 名古屋
処理年月日 20250529
一般的品名 清掃用ブラシ(手持工具の部分品)
税番 9603.50-000
関税率 基本3.90% 、 協定3.30% 、 特恵2.64% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 原動機を自蔵する手持工具に取り付ける清掃用ブラシ、組立て用工具、取扱説明書等を取り揃えて小売用包装にしたもの  性状:柄を有する回転式のナイロン製ブラシで、飛散物除けのカバーがブラシの一部を覆っている  サイズ:長さ1145mm×幅600mm×高さ362mm  機能:原動機を自蔵する手持工具に接続し、その動力によりブラシが回転し凹凸面の汚れを除去する  包装:1セット/段ボール箱  その他:重量6.3㎏
分類理由 本品は、原動機を自蔵する手持工具に取り付ける清掃用ブラシ、組立て用工具、取扱説明書等を小売用包装にしたものとして照会があった物品である。  本品は、提示の際に組み立てていないが、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した物品としてその所属を決定する。  本品は、その取り合わせから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められるため、本品に重要な特性を与えている構成要素である清掃用ブラシから成るものとして、その所属を決定する。  本品は、原動機を自蔵する手持工具の一部を構成する清掃用ブラシであり、その性状及び用途等から、関税率表第16部注1(о)、同表第96.03項及び同表解説第96.03項の規定により、機械類の部分品を構成するブラシとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他