現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 原動機を自蔵する手持工具の部分品

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000858
税関 名古屋
処理年月日 20250529
一般的品名 原動機を自蔵する手持工具の部分品
税番 8467.99-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 原動機を自蔵する手持工具に取り付ける清掃用へら付き回転式ドラム、組立て用工具、取扱説明書等を取り揃えて小売用包装にしたもの  性 状:複数のへらが周囲に取り付けられた回転式ドラムで柄を有する  飛散物除けのカバーがドラムの一部を覆っている  サイズ:長さ1159mm×幅600mm×高さ362mm  機能:原動機を自蔵する手持工具に接続し、その動力によりドラムが回転し取り付けられたへらで平面汚れの掃き取りを行う  包装:1セット/段ボール箱  その他:重量7.2s
分類理由 本品は、原動機を自蔵する手持工具に取り付ける清掃用へら付き回転式ドラム、組立て用工具、取扱説明書等を小売用包装にしたものとして照会があった物品である。  本品は、提示の際に組み立てていないが、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した物品としてその所属を決定する。  本品は、その取り合わせから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められるため、本品に重要な特性を与えている構成要素である清掃用へら付き回転式ドラムから成るものとして、その所属を決定する。  本品は、その性状等から、関税率表第84.67項及び同表解説第84.67項の規定により、手持工具の部分品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ