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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000726
税関 名古屋
処理年月日 20250513
一般的品名 機械装置を有する粉体保存容器(未組立てのもの)
税番 8479.89-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 コンベヤ等の機械装置を取り付けた粉体保存用のコンテナ型容器  性状:鉄鋼製の脚部を有するコンテナ型で、底面がX字状となっており、一方の側面に粉体の挿入口、もう一方の側面に粉体を排出するための管が取り付けられている  容器底部及び排出管内にスクリューコンベヤを有する  振動式ビンエアレーター、エアコンプレッサー、バイブレーター、集じん機、制御盤等の機械装置が装備されている  材質:鉄鋼等  サイズ:長さ約605cm×幅約244cm×高さ約359cm  機能:粉体を保存するための容器で、必要に応じて容器内の粉体をスクリューコンベヤにより排出し、トラック等に積載する  振動式ビンエアレーターは、振動と空気の流れを組み合わせることにより、粉体の詰まり等を防止する  エアコンプレッサーは空気を圧縮し、振動式ビンエアレーターに送り込む  バイブレーターは粉体が固まるのを防ぐ  集じん機は容器内から空気を排出する際に粉やほこりを取り除く  制御盤は機械の始動等の機能を指示する
分類理由 本品は、コンベヤ等の機械装置を取り付けた粉体保存用のコンテナ型容器として照会があったものである。  本品は、提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した物品としてその所属を決定する。  本品は、その性状及び機能から、関税率表第84類の他の項に該当しない固有の機能を有する機械類として、同表第84.79項及び同表解説第84.79項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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