メニュー
現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000502
税関 名古屋
処理年月日 20250325
一般的品名 盆提灯の部分品
税番 9405.99-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 盆提灯の一部を構成する木製の部分品(口輪)  性状:上輪は、長さの異なる細長い板2枚をそれぞれ輪にし、小さい輪を大きい輪に入れ、輪と輪の隙間の片面を円形の板で埋めたもの  下輪は、細長い板を輪にし、大小4つの穴の開いた底板を付けたもの  表面は塗装されている  上輪と下輪の2個で1セット  材質:MDF  サイズ:(直径)105mm×(高さ)20mm  用途:照明器具である盆提灯の一部を構成する部分品  輸入後、穴あけ加工を施し、別途調達する火袋を取り付ける  機能:火袋を土台に固定する  盆提灯の組立ての際に火袋が破損しないように保護する  包装:100セット/カートン
分類理由 本品は、盆提灯の一部を構成する木製の部分品として照会があったものである。  本品は、そのまま直接使用することはできない未完成の盆提灯の部分品であるが、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものと認められることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)の規定を適用し、完成品としてその所属を決定する。  本品は、その性状、形状、用途等により、関税率表第94.05項に属する照明器具用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.05項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.05項の規定により、照明器具のその他の部分品として上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他