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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000624
税関 名古屋
処理年月日 20250305
一般的品名 コンロッドのセット(�Aボルト)
税番 7318.15-019
関税率 基本3.40% 、 協定2.80% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車用エンジン部品の�@コンロッド本体(未完成品)、�Aボルト及び�B滑り軸受  性状:�@コンロッド本体(未完成品)/大端部と小端部からなる(ボルト用の穴や滑り軸受用の穴があいていない未完成品)  �Aボルト/円筒状で、軸のほぼ全体にねじを切ってあり、頭部を有するボルト状の物品  �B滑り軸受/内側に溝を有する円筒形で、片側にU字の溝があるもの  材質:�@コンロッド本体(未完成品)及び�Aボルト/鉄鋼  �B滑り軸受/(軸受面)銅合金、(裏金)鉄鋼  サイズ:�@コンロッド本体(未完成品)/全長約18cm、大端部幅約7cm、小端部幅約2.5cm  �Aボルト/長さ約45mm、ネジ部直径約6mm  �B滑り軸受/直径約21mm×幅約20mm×厚さ約1.72mm  用途:�@コンロッド本体(未完成品)/ピストンとクランクシャフトを結ぶ  �Aボルト/コンロッドをクランクシャフトに固定する  �B滑り軸受/ピストンピンとの摩擦を軽減する軸受  包装:�@コンロッド本体(未完成品)、�Aボルト、�B滑り軸受をそれぞれ部品ごとにカートンに梱包  �@コンロッド本体(未完成品)1、�Aボルト2、�B滑り軸受1の割合で同時に輸入  その他:輸入後に�@コンロッド本体(未完成品)にボルト用の穴あけとねじ切り、滑り軸受用の穴あけ、クランクシャフト用の穴の切削加工、大端部切断を行い、�Aボルトと�B滑り軸受を組み合わせる
分類理由 本品は、�@コンロッド本体(未完成品)、�Aボルト、�B滑り軸受の計3点で、未組み立ての自動車用ガソリンエンジンの部分品として照会のあったもので、輸入後、�@コンロッド本体(未完成品)に加工を施し、�Aボルト及び�B滑り軸受を組み合わせることで完成品と成るものである。  本品は、輸入後に�@コンロッド本体(未完成品)に大端部切断等の作業操作を施すもので、関税率表の解釈に関する通則2(a)解説(V�T�T)の要件「組立て操作のみを伴うもの」とは認められないことから分離課税とする。  本品のうち�Aボルトは、自動車用エンジン部品のコンロッドにクランクシャフトを固定するための物品であり、その形状及び用途等から、関税率表第16部注1(g)、同表第15部注2、同表第73.18項及び同表解説第73.18項の規定により、その他の鉄鋼製のボルトとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 参考:�@コンロッド本体(未完成品)8409.91-010、�B滑り軸受:8483.30-010 −−−以下余白−−−
法令
その他
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